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令和4年分の確定申告の 振替日

令和4年分の確定申告について、所得税(復 興特別所得税を含む。以下同じ)および個人事 業者の消費税(地方消費税を含む。 以下同じ)の 振替日および法定納期限は、次のとおりです。

税目 振替日 法定納期限
所得税 4月24日 3月15日
消費税 4月27日 3月31日

所得税と消費税の両方について振替が発生する場合には、それぞれの日に必要な残高があるか、ご確認ください。

 

<引き落とされなかった場合>

振替口座の残高不足等で引き落としがされ なかった場合には、未納付状態となります。未納付となることで、ペナルティとして “延滞税” がかかります。この場合の“延滞税” の対象となる期間は、法定納期限の翌日から 納付する日までとなります。振替日の翌日からカ ウントが開始するわけではないため、ご注意ください。なお、延滞税の計算は本税に対して一定の割合を乗じて計算します。この割合は、年や期間によって異なります。令和5年中における延滞税の割合は、次のとおりです。

期間 割合
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日ま で 2.4%
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の 翌日以後 8.7%