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通勤手当の非課税限度額が15万円に拡大

平成28年度税制改正により、通勤手当の非課税限度枠が現在の月額10万円から月額15万円に引き上げられることになりました。

会社としては以下の点に留意が必要です。

①改正による引き上げは平成28年1月1日以降に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

②「所得税の非課税限度枠の範囲内で支給する」というように、会社が支給する通勤費の上限額を具体的に明記していない場合、改正により会社が支給する通勤費の上限も引き上げられると解釈される可能性がありますので、具体的な上限額を明記するよう就業規則を改定する必要があります。

 

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